生活を支えるための支援のご案内

※令和2年5月1日時点のものであり、今後、随時更新してまいります。

引用元資料:厚生労働省 生活を支えるための支援のご案内

お金(生活費や事業資金)に困っているとき

  • 特別定額給付金

    基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている方に対し、1人当たり10万円の給付を行います。※申請期限は、申請受付開始日から3か月以内

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  • 子育て世帯への臨時特別給付金(子育て世帯向け)

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。

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  • 緊急小口資金・総合支援資金(生活費)

    新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、 必要な生活費用等の貸付を実施します。

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  • 持続化給付金(中堅・中小法人、個人事業者向け)

    新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

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  • 実質無利子・無担保融資(事業資金)

    新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む 個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資を行います。

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  • 社会保険料等の猶予

    生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして、社会保険料のほか、国税や 公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります。

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  • 住居確保給付金(家賃)

    休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じて いる方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。

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  • 生活困窮者自立相談支援事業

    様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を 実施しております。

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  • 生活保護

    現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、 困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。

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新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき

  • 傷病手当金

    健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所 得保障を行います。

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  • 休業手当

    会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金 の6割以上)を支払う必要があります。

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  • 雇用調整助成金

    経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、 休業手当に要した費用を助成します。

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小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話を行うために仕事を休むとき

  • 小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)

    小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」 (正規雇用・非正規雇用を問いません。)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業 主(労働基準法上の年次有給休暇を除く)に助成します。

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  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置:企業で働く方向け)

    新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。個人で就業されている方も利用可能です。

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  • 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

    小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で 仕事をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援します。

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  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 (特例措置:個人で就業されている方向け)

    新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。個人で就業されている方も利用可能です。

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