雇用調整助成金(特例措置)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされ た事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労 働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成します。

対象者(事業主)

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

特例措置 ※下線部分が令和2年4月1日から適用

助成内容・対象の大幅な拡充

※令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用

① 休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3) 解雇等を行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業9/10、大企業3/4)

② 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ (中小企業2,400円、大企業1,800円 )

③ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6か月未満の労働者も助成対象

④ 1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能

⑤ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に

受給要件の更なる緩和

※休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用

⑥ 生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が令和2年4月1日から 令和2年6月30日までの間は、5%減少)

⑦ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象

⑧ 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃

⑨ 事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和

⑩ 休業規模の要件を緩和

活用しやすさ

※休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用

⑪ 事後提出を可能とし提出期間を令和2年6月30日まで延長

⑫ 短時間一斉休業の要件を緩和

⑬ 残業相殺制度を当面停止

⑭ 申請書類の大幅な簡素化

支給要件の詳細や具体的な

手続きは厚生労働省ホームページ をご確認ください。

コールセンターで雇用調整助成金に関する お問い合わせに対応します。

0120-60-3999

(受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む))

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